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静岡家庭裁判所浜松支部 昭和40年(少イ)5号 判決

被告人 M・T(昭二〇・六・二七生)

主文

被告人を懲役一年以上二年以下に処する。

理由

(罪となるべき事実)

被告人は、昭和四〇年三月二日午後八時頃、浜松市鴨江町一七六七番地かもめ荘アパートにおいて、いわゆる社交クラブ「初鳥」を営む福井節子に対し、同人がその雇い入れる社交婦に淫行させる情を知りながら、児童である○田○子(昭和二四年三月二五日生)を社交婦として雇い入れさせるべく前借金三〇、〇〇〇円で引渡し、もつて右福井節子が同日頃から同月二〇日頃までの間、同市海老塚町二六五番地旅館「いで湯荘」外同市内数カ所の旅館において、右○田○子に深津美和雄外多数の男性と淫行させることを容易にして、その犯行を幇助したものである。

(証拠の標目)〈省略〉

(法律の適用)

判示行為につき、児童福祉法第三四条第一項第六号、第六〇条第一項、刑法第六二条第一項、第六三条、第六九条第六八条(懲役刑選択)

少年法第五二条第一項

訴訟費用免除、刑事訴訟法第一八一条第一項但書

以上の次第で主文のとおり判決する。

(裁判官 植村秀三)

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